メニュー

名古屋の弁護士コラム

死者からの委任(平成25年7月31日)

 先日、名古屋の司法書士会開催の研修に参加してきました。研修内容は、業務の注意事項に関するものでした。

 

 配布された資料をふんふんと一読していたのですが、懲戒事案をいろいろと読んでいると、「これはさすがに懲戒されても仕方ないな」というケースがさすがに多かったです。ただ、中には注意しなければいけない事案もありましたので、紹介したいと思います。

 

 事案は、「死者からの委任状で、担保抹消登記を申請した」というものです。

 

 司法書士には、いわゆる「人・モノ・意思の確認」が必要とされています。すなわち、当事者に会い、不動産を確認し、法律行為・登記申請の意思を確認しなければならない、というものです。

 

 通常はこの3つの確認をするのは当然なのですが、住宅ローンの完済による抵当権抹消の場合は、銀行から本人(不動産の所有者)の委任状も含めた形で書類一式を渡されることがあります。その際、私は本人に対して最低限電話による確認を行いますが、中には報酬が1万円前後と安いことや、信頼してる銀行からの依頼ということで本人に意思確認をせずに申請をするケースもあるようです。懲戒の事案もそのようなケースでした。

 

 問題となるのは、担保抹消登記の申請時点で、本人が死亡している場合です。この場合、後から当該不動産に相続登記が入ることにより、担保抹消の受付年月日と、相続登記の登記原因となる死亡日の先後により、担保抹消の際に本人が死んでいたことが登記記録上明らかとなります。

 

 相続登記がいつ入るのかは、相続人がいつ手続をするかによりますが、5年後だろうと10年後だろうと、相続登記が入った時点で懲戒されるわけです。

 

 住宅ローンの抹消登記は、登記手続きの中でも最も簡単な部類に入りますし、報酬も1万円前後と安いのですが、前述のようなリスクのある登記ですので、十分な本人確認を行う必要があります。

 

(司法書士 尾﨑政友)

ご利用にあたっての注意事項

● 記載内容には正確を期しておりますが、執筆日以降の法改正等により内容に誤りが生じる場合もございます。当事務所は、本記事の内容の正確性についていかなる保証をもいたしません。万一、本記事のご利用により閲覧者様または第三者に損害が発生した場合においても、当事務所は一切の責任を負いません。
● 本記事の著作権は当事務所に帰属します。テキスト・画像を問わず、SNS等への本記事の無断転載・引用を禁止します。また、本記事の商用利用および訴訟等へ提出する証拠としての利用を禁止します。
● 当事務所は、本記事を予告なしに変更または削除する場合があります。
● 本記事の内容に関するお問い合わせやご質問には応じられません。

名古屋事務所
春日井事務所
ご相談をお考えの方へ
対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)

ページ上部へ