登記簿は、新たに作成されたり、閉鎖されたりします。
新たに作成される場合の代表例は、建物の新築です。建物という新たな不動産が誕生したため、所在場所や用途、床面積などが公示されます。あまり例は少ないですが、土地についても埋立地などでは、新たに土地の登記簿が作成されます。
一方、閉鎖される場合は、いろいろあります。
まず、ほとんどの登記簿(正確には登記記録)には、「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」という記載があると思います。「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により」というのは、登記簿が紙で作成されていたものを、コンピュータに移し変えなさい、という法務省からの指示のことです。
「移記」の下に年月日が入っていますが、この日付が具体的に移記作業が終わった日になります。したがって、この日付以前の権利関係を見るには、コンピュータ化による閉鎖登記簿を請求する必要があります。
なお、移記作業においては、「登記簿の改製は、登記用紙にされている登記を登記記録に移してするものとする。この場合においては、土地登記簿の表題部にされている地番、地目及び地積に係る登記を除き、現に効力を有しない登記を省略することができる。」と施行規則の附則で定められていますので、権利関係については現に有効な記録のみが移記されています。したがって、抹消済の抵当権や転々売買の売主などは、移記されていません。
次に、土地の登記簿をくっつけた場合(合筆)や、建物を取り壊した場合があります。まれに、建物は取壊し済であるにもかかわらず、滅失登記申請がされていない場合があります。銀行の融資を受ける際に発覚することが多いと思いますが、司法書士としても予め「滅失登記もれ」を見つけておかないと、融資に支障が出る恐れがあるため、注意が必要な部分です。
他には、いわゆる大量処理に伴う閉鎖があります。土地改良や区画整理に伴う換地処分、国土調査などです。こういった閉鎖謄本は、取得すべき地番の特定が難しいケースもあるため、管轄の法務局での調査が必要です。
さらに、特殊なケースではありますが、「粗悪用紙を理由とした移記」があります。これは要するに、戦前戦後の物資不足のために、登記簿に質の悪い用紙が使用されていた場合があり、そのままにしておくと閲覧や保存の点で問題があることから、新しい用紙に移し換えた、というものです。この場合、登記簿には「法務大臣の命により移記」と記載されています。
(司法書士 尾﨑政友)