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名古屋の弁護士コラム

過払い金と税金(平成25年7月26日)

 過払い金の返還を受けた場合、税金はどうなるのでしょうか。

 

 この点、通常のサラリーマンであれば、過払い金の返還自体は、払い過ぎた自分のお金を返してもらっただけであり、所得が生じたわけではないため、課税はされません。

 

 しかし、過払い金に付される利息(年5%)の返還を受けた場合は、所得が生じているため、支払い日の年度の雑所得として算入する必要があります。雑所得については、年間20万円を超える場合には、サラリーマンでも確定申告の必要があります。

 

 ただし、その場合であっても、過払い金に付された利息が回収にかかった費用(弁護士・司法書士報酬)よりも少ない場合には、課税されません。例えば、過払い金請求の元金が100万円で、5%の利息が20万円の、合計120万円の返還を受けた場合で、弁護士報酬が30万円だと、申告も不要で、課税も当然ありません。

 

 なお、自営業者などの方で、貸金業者への返済(利息)を必要経費として確定申告していた場合には、経費として計上していた分が戻ってきたことになりますので、当該年度の修正申告が必要となります。

 

 私がかつて担当した方で、8社ほどで返金額の合計(利息も含む)が2300万円になったケースもありました。過払い金は取引が長いほど高額になりますので、税務署などによく確認して納税漏れのないようにする必要があります。

 

(司法書士 尾﨑政友)

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