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名古屋の弁護士コラム

押印の種類と役割(平成25年7月19日)

 今回は、押印の種類と役割についてです。日常生活ではあまり意識しませんが、契約書など重要な書類の押印については、それぞれ意味や役割があります。

 

契印・・・書類が2枚以上にわたる場合、その綴じ目に2枚にまたがって押印することをいいます。2枚以上にわたる書類が一体のものであることを明確にするために押します。袋とじされている時は、表側または裏側の綴じ目に当事者双方が1カ所ずつ押します。

 

  

割印・・・書類の正本と副本、原本と写しのように、同じ文面の文書を二つ以上作成したとき、その独立した二つ以上の文書が一つであること、又は、関連のあるものであることを証明するために、双方の文書に、一つの印を双方の文書にまたがって押す印のことです。

 

  

 

止め印・・・書類の余白が生じた時、その余白に、後で余計な文字を書き込めないように、最後の文字の末尾に、ここまでしか書いていない事の証拠のために押す印です。最近は、「以下余白」とされることが多いです。差入方式(相手に渡した後、手元に戻ってこないような場合)の書面でよく使います。

 

 

 

(4) 訂正印・・・書面に誤字脱字がある場合、それを訂正するために押す印です。訂正する権限者が訂正したことを明確にするために押します。訂正箇所に2本線を引き、その両端を括弧で特定し、その上に正しい文字を書きます。欄外に○字加入、○字削除と書いて押印してもかまいません。

 

 

(5) 捨印・・・後日、書類の字句を訂正する時のために、予め欄外に押印しておく印のことです。無断で内容を変更されてしまう危険もあり、信頼できる相手以外には押さないほうがよいでしょう。ただし、重要部分については原則として捨印では訂正できません。

 

 

(6) 消印・・・収入印紙の再使用を防ぐためだけに、印紙と台紙にまたがり押印する印のことです。契約書に使用した印でなくても良く、契約者全員で押す必要もありません。印鑑がなければまたがって署名しても結構です。

 

 

 (司法書士 尾﨑政友)

 

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