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合同会社(日本版LLC)の設立が増えてきました(平成25年7月12日)

 合同会社の設立件数が増えてきています。

 

 

 

 合同会社とは、もともとアメリカのLLC(有限責任会社)を参考に日本に導入された会社形態で、日本版LLCとも言われています。その特徴は、機関構成でみると所有と経営の一致であり、構成員の責任の観点からみると間接有限責任の会社ということになります。

 

 所有と経営の一致とは、合同会社の設立にあたってお金を出した人(出資者)が、原則として業務執行も行うということです(ただし、定款により限定することは可能です)。また、間接有限責任とは、出資した範囲でのみ会社の債務について責任を負う、ということを意味します(ただし、通常は会社名義での借入れについては、個人保証を求められることが多いです)。

 

 その他の特徴としては、定款の変更について原則として社員(出資者)全員の同意が必要であったり、新たな出資(社員の加入)や社員の持分譲渡について、他の社員の同意が必要であったりします。このような点から、制度設計としては小規模の人的信頼関係に基づく会社を想定しているように思えます。実際、合同会社は設立登記の際の登録免許税が6万円と安く、定款の認証も不要であることから、会社を設立する際の初期費用を抑えられるメリットがあります。

 

 しかしながら、比較的有名な大企業においても、合同会社にしている例があります。例えば、Apple Japan合同会社、P&Gマックスファクター合同会社、など外資系や、日本でも合弁会社設立の際に合同会社形態を採用することが多くなってきています。

 

 その理由としては、合同会社の自由度の高さにあると言われています。つまり、株主総会や取締役会といった組織運営の規制が少ないため、迅速な意思決定・業務執行が可能であり、また、利益配分、議決権の配分が出資割合と関係なく自由に決めることができるなど、出資者にとって柔軟な組織運営が可能です。

 

 このように、合同会社は小規模な会社のみならず、大会社においても今後活用が広がっていくと思います。

 

 名古屋駅前の弁護士法人中部法律事務所では、株式会社設立のみならず合同会社設立についても無料相談を実施していますので、お気軽にご相談ください。

 

(司法書士 尾﨑政友)

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