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名古屋の弁護士コラム

休眠担保権の抹消(平成25年7月1日)

 登記相談の中で、まれではありますが、休眠担保権の抹消の相談があります。

 

 休眠担保権とは、抹消登記がなされずに、そのまま残っている古い担保権の登記のことをいいます。このような登記簿は、昔からの土地で所有者(登記名義)がずっと同じ方の場合によく見受けられます。

 

 土地に多い理由は、建物の場合だと担保権がついたままでも取り壊せば担保は消えますし、何十年か経てば建替えなどがされるためだろうと思います。

 

 また、売買や相続などで所有者の変更登記をすれば、その登記の際に通常担保権は調査され、抹消されるため、登記簿が動いていない場合に多いのでしょう。

 

 このような場合、次のような方法で担保権を抹消します。

 

①裁判所に公示催告の申立を行い、除権決定を得て抹消する。

②金銭を供託して、抹消する。

③担保権抹消の裁判を提起して抹消する。

 

 一般的には、②の方法が多いように思います。②の方法は裁判所の手続を経ず、手続も簡便なためでしょう。なお、②の方法を利用するためには、具体的には、以下の要件が必要です。

 

・担保権者等が行方不明

(※担保権者が法人の場合は、謄本調査の結果行方不明と認められないことがあります)

・被担保債権の弁済期から20年を経過

・債権額(登記簿上の金額)、利息、遅延損害金の全額を供託

 

 なお、②の方法が簡便に認められるのは、担保権者に不利益がないからです。つまり、担保金額の全額と、現在までの利息、損害金の全額が供託されるため、仮に後から担保抹消に異議が出たとしても、供託金を受け取ることができるので損害がないためです。

 

(司法書士 尾﨑政友)

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