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会社設立シリーズ~④事業目的の記載方法(平成25年6月27日)

 会社の事業目的は、会社設立の中で最も注意すべき事項の一つだと思います。特に、許認可事業などを行う際、事業目的の記載が要件を満たさないと、許認可がおりないことがあります。

 

 もちろん、事後的に定款を修正し、登記を変更すれば許認可自体には問題はないのですが、変更の手数料が登録免許税だけでも3万円かかってしまいます。

 

 また、イメージの問題ですが、会社の登記事項証明書が汚れてしまいます。これは、登記制度が現在の状態だけではなく、過去から現在に至る過程をも公示する、という制度であるためです。具体的には、以下のような記載が登記事項証明書に記録されます。なお、太字の部分が修正箇所です。

 

目的

1.○○○○○○○○に関する業務

2.○○○○○業

3.前各号に附帯関連する一切の業務

1.○○○○○○○○及びABCに関する業務

2.○○○○○業

3.前各号に附帯関連する一切の業務

 

 このように、目的の一部の記載を変更しただけでも、目的欄全体が一旦抹消され(下線の引かれた事項は抹消事項です)、新たに目的欄全体が表示されます。

 

 事業目的欄は、登記事項証明書の1ページ目にあるため、大きな抹消事項があると結構目立ちます。したがって、事業目的の記載には十分注意すべきです。

 

 例えば、古物商や建設業、警備業、人材派遣事業、介護事業などの許認可事業では、文言によって許認可がおりないことがあります。これは、法律での定義付けと事業内容の整合性を図るためです。

 

 また、許認可事業ではありませんが、生命保険代理店を始める場合には、通常は、「生命保険の募集に関する業務」との記載がないと、保険会社との代理店契約ができません。損害保険の代理店の場合は、「損害保険代理業」と記載するのが一般的です。

 

 なお、会社が発起人となって別会社を設立するような場合、発起人となる会社の事業目的と別会社の事業目的が一部でも一致しないと、そもそも定款の認証がおりません。これは、会社はそもそも事業目的の範囲内で事業を行うことが求められているためです。

 

 近年流行の持株会社の設立(ホールディングス化)についても、持株会社の事業目的には「株式の保有」「事業活動を支配」「管理」といったキーワードを入れることが通例です。

 

 会社が行う事業を、関連する法律などを踏まえてどのように定款に記載するかは、なかなか難しいことだと思います。名古屋で会社設立をお考えの方のみならず、愛知、岐阜、三重で会社設立をお考えの方は、分からないことがあればお気軽に当事務所にご相談ください。

 

(司法書士 尾﨑政友)

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