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会社設立シリーズ~①商号の決め方(平成25年6月10日)

 これまで多くの会社設立に関わってきました。思い返せば、依頼者のほとんどは、

来所された時点で会社の商号(会社名)が決まっています。それだけ、会社名には

創業者の思い入れが強いのだと思います。

 

 では、会社名はどのように決められているのでしょうか。有名企業では、

 

●ブリジストン

 創業者の石橋正二郎さんの苗字(石「ストーン」、橋「ブリッジ」)にちなんだ

という話は有名です。

 

●SONY

 音『SONIC』の語源となったラテン語の『SONUS (ソヌス)』と小さいとか坊や

という意味の『SONNY』から来ています。簡単な名前で、どこの国の言葉でもだい

たい同じように読めて、発音できることが大事ということで考案されました。

(ソニーHPより)

 

●サンガリア

 中国・唐の詩人、杜甫の作中にある「国破れて山河あり、城春にして草木深し…」

の「山河あり」に由来します。(サンガリアHPより)

 

などがあります。具体的な商号に使える文字やスペースなどのルールについては、

こちらをご覧いただくとして、一般的には次のように決められていることが多いように

思います。

 

・外国語から引用する

・自分の名前を使う(少し修正する)

・商品名を使う(少し修正する)

・企業理念などの英語の頭文字を組み合わせる

 

 司法書士の観点からは、同一本店所在場所に同じ商号があると登記できないため、

その点の調査を念のため行います。昔のように類似商号の規制はなくなりましたので、

例えば名古屋で会社を設立したい場合で、名古屋市中区1丁目1番地にA株式会社を

作りたいと思えば、一丁目1番地にA株式会社という会社が登記されていなければ、

登記できます。

 

 

 ただし、不正競争防止法があり、有名企業や類似企業と同じ社名を使用することは

制限される場合がありますので、注意が必要です。

 

 また、近年はインターネットで宣伝することも多いですので、会社名が決まったら

似たような会社名が類似業種にないか検索するとともに、その名前でのドメインの確保

が可能かどうかも予め調べておいたほうがよいと思います。

 

(司法書士 尾﨑政友)

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