これまで多くの会社設立に関わってきました。思い返せば、依頼者のほとんどは、
来所された時点で会社の商号(会社名)が決まっています。それだけ、会社名には
創業者の思い入れが強いのだと思います。
では、会社名はどのように決められているのでしょうか。有名企業では、
●ブリジストン
創業者の石橋正二郎さんの苗字(石「ストーン」、橋「ブリッジ」)にちなんだ
という話は有名です。
●SONY
音『SONIC』の語源となったラテン語の『SONUS (ソヌス)』と小さいとか坊や
という意味の『SONNY』から来ています。簡単な名前で、どこの国の言葉でもだい
たい同じように読めて、発音できることが大事ということで考案されました。
(ソニーHPより)
●サンガリア
中国・唐の詩人、杜甫の作中にある「国破れて山河あり、城春にして草木深し…」
の「山河あり」に由来します。(サンガリアHPより)
などがあります。具体的な商号に使える文字やスペースなどのルールについては、
こちらをご覧いただくとして、一般的には次のように決められていることが多いように
思います。
・外国語から引用する
・自分の名前を使う(少し修正する)
・商品名を使う(少し修正する)
・企業理念などの英語の頭文字を組み合わせる
司法書士の観点からは、同一本店所在場所に同じ商号があると登記できないため、
その点の調査を念のため行います。昔のように類似商号の規制はなくなりましたので、
例えば名古屋で会社を設立したい場合で、名古屋市中区1丁目1番地にA株式会社を
作りたいと思えば、一丁目1番地にA株式会社という会社が登記されていなければ、
登記できます。
ただし、不正競争防止法があり、有名企業や類似企業と同じ社名を使用することは
制限される場合がありますので、注意が必要です。
また、近年はインターネットで宣伝することも多いですので、会社名が決まったら
似たような会社名が類似業種にないか検索するとともに、その名前でのドメインの確保
が可能かどうかも予め調べておいたほうがよいと思います。
(司法書士 尾﨑政友)