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相続人が被相続人の預金を無断で払い戻していた!どうすればいいのか?(平成25年6月7日)

 被相続人と同居していた相続人が、生前に被相続人の預金をほとんど

払い戻し、被相続人が亡くなったときには預金がほとんど無い、という

ケースがよくあります。預金は既に無いので、遺産分割もしようがあり

ません。他の相続人としては、到底納得できるものではありませんが、

どうすればいいのでしょうか。

 

 まずは話し合いや調停の中で預金の払い戻しを主張して、金銭的解決

ができればいいのですが、なかなかまとまらないことが多いと思います。

 

 法律的には、被相続人の預金を無断で払い戻していた場合には不法行為

(民放709条)若しくは不当利得(民法703条)になりますので、他

の相続人は、被相続人の預金を払い戻した相続人に対する損害賠償請求権

若しくは不当利得返還請求権を法定相続割合で相続したとして、その相続

人に対して返還請求することができます。

 

 例えば、被相続人母Aの預金4000万円を相続人長男B(相続割合1/2)

が無断で払い戻した場合、相続人二男C(相続割合1/2)は相続人Bに

2000万円の返還請求ができることになります。

 

 しかし、預金を払い戻した相続人(この例では相続人B)が争う場合、

裁判はそう簡単ではありません。

 

ⅰ預金の払戻しの有無

ⅱ被相続人の承諾の有無

ⅲお金の使いみち

ⅳ贈与の有無

 

等が争点となります。

 

 ⅰについて、その相続人が預金を払い戻したことを立証する必要が

あります。通常、預金取引履歴や払戻請求書等の証拠で立証します。

キャッシュカードの場合、その保管状況等から立証する他ありません。

 

 ⅱについて、無断であることを立証する必要があります。なぜなら、

被相続人は通帳や印鑑をその相続人に渡していたわけですから、預金

の払い戻しを認めていたとも思えるからです。被相続人が重度の認知

症とか寝たきりの状態であれば、比較的立証しやすいといえます。

 

 ⅲについて、仮に無断で払い戻したとしても、被相続人のための費用

(医療費や介護費)として費消したのであれば、不当利得にならない場

合もあります。しかし、医療保険や介護保険制度下においてはそれほど

高額の費用とならないことが多いので、よく精査する必要があります。

 

 ⅳについて、預金の払戻しについて、贈与だと主張されることもあり

ます。しかし、このような主張は裏付ける証拠がないと認められないの

が現状だと思います。

 

 

 このように、簡単な裁判ではありませんが、無断で預金を払い戻した

ことが明らかであるならば、泣き寝入りしないで、請求すべきだと思い

ます。当事務所は、このような裁判を多く取り扱っています。

 

 預金の無断払戻しの問題は、当事務所にご相談下さい。

 

(弁護士 小林輝征)

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