弁護士法人中部法律事務所の法律相談からご依頼までの手続きや弁護士費用等に関するよくあるご質問です。
更新料条項は、消費者である賃借人に義務を加重するものであることから、消費者契約法10条(「民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するもの」)に違反しないかが問題となります。この問題について、最高裁判所は、以下のような判断を示しています(最判平成23年7月15日)。
更新料は、一般的に賃料の補充ないし前払い、賃貸借契約を継続するための対価などの趣旨を含む複合的な性格があるので、更新料の支払いにも経済的に合理性がある。また、更新料条項が賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載されており、賃貸人と賃借人との間に更新料の支払いに関して明確な合意が成立している場合には、賃貸人と賃借人との間に更新料条項に関する情報格差や交渉力の格差が看過しえないほど存在するとは言えない。そこで、賃貸借契約書に一義的かつ具体的に記載された更新料条項は、更新料の額、賃貸借契約が更新される期間などに照らして高額過ぎるなどの特段の事情がない限りは、消費者契約法10条に該当しない。
以上のことからすれば、①賃貸借契約書に更新料条項がはっきりと記載され、②賃貸借契約を1年更新するために賃料2カ月分を支払うことは、更新料が高額過ぎるという特段の事情に該当しないと判断される可能性が高いといえます(上記判例で問題となった事案でも、賃貸借契約1を1年更新するために賃料2カ月分の更新料と定められていました)。
建物賃貸借契約では、賃貸借契約が期間満了となっても更新されるのが原則であり、賃貸借契約を終了させたい場合には賃貸人側から賃貸借期間満了前1年前から6ヶ月までの間に更新拒絶の通知を出さなければなりません。この通知が出されない限りは、建物賃貸借契約はこれまでと同じ条件で更新されることになります。また、この通知がされた場合でも、賃借人が建物の使用を続け賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった時には、これまでと同じ条件で賃貸借契約が更新されることになります。そして、賃貸借契約の終了が認められるためには正当な事由が必要であり、正当な事由は、借家人・大家の建物の使用を必要とする事情、建物に関するこれまでの経過、建物の利用状況、建物の現況、立退料等を考慮してその有無が判断されます。従って、賃貸人から更新拒絶の通知がない場合、賃貸人からの更新拒絶の通知があっても、その建物の使用を継続しているにもかかわらず、賃貸人から遅滞なく異議がない場合、仮に遅滞なく異議があったとしても正当事由が認められない場合には建物賃貸借契約は自動的に更新されることになり、出ていかなくていいということになります。
借地借家法28条では、建物賃貸借契約の更新を拒む場合には「正当の事由」が認められなければならないと規定しています。
正当の事由の有無の判断には、①賃貸人賃借人がその建物の使用を必要とする事情、②建物の賃貸借に関する従前の経過及び建物の利用状況、③賃貸人が建物の明け渡しの条件として又は建物の明け渡しと引き換えに賃貸人に対して財産上の給付をする旨の申出(いわゆる「立退き料」の支払いの申し出)をした場合におけるその申し出の内容を考慮して行います。
もっとも、実務上、まずは、賃借人の意向を聴取し、話し合いによる解決を図ります。
定期建物賃貸借契約(定期借家)は、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が終了します。すなわち、更新拒絶の「正当事由」も不要となります。
定期建物賃貸借契約は、①公正証書等の書面によって契約し(契約期間、更新がないことを明示)②契約書とは別にあらかじめ書面(契約期間、更新がないことを明示)を交付して説明しなければなりません。
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